こんにちは、長期投資家のカボス( @olivetrhm)です。
実は私、2017年10月まで海外赴任をしておりました。
赴任先は上海です。
まぁ色々と異文化の中で仕事をさせて頂けるというのは貴重な体験で、
一つ間違いなく言えることは【精神的にタフ】になった。
これは胸を張って、言える事です。
ただ、今回記事にする内容は赴任先の内容ではなく、
日本に帰国後、税金のお話です。
海外赴任決定後、住民票を除票したことにより、住民税は発生なし
海外赴任が決まった後、色々と手続きがあるのですが、
その一つに住民票を除票するという手続きがあります。
原則、一年以上、海外に住むことが決まっている場合、
住民票を抜く必要があるのです。
つまり、どの自治体にも籍を置いていない状態になります。
ということは、当然、住民税が発生しなくなるということです。
念のため、通常、住民税がどのように決定するのか、確認してみましょう。
すごいわかり易かったので、アセットキャンパスというサイトを引用させていただきます。
住民税は今年の所得をもとに計算して、来年支払うことになります。
今年の1-12月の所得をもとに、住民税を計算して来年6月から再来年5月までの1年間は計算した新しい住民税を支払います。
住民税の納税額が決まると、サラリーマンの場合は12で割って、12分の1を毎月納税(会社が代理で納税)します。そのため、賞与がある場合には住民税の支払いはありません。
参考として、所得税は毎月の所得から計算して支払いますので、賞与時も支払いがあります。
基本的には上記の通り、住民税は決まるのですが、
私のケースの場合、住民票を除票しております。
2016年10月:住民票を除票し、海外赴任スタート
2017年 1月 :どの自治体にも住民票がない状態
2017年 6月~:住民税発生なし
2017年10月:帰国し、住民票の手続き完了
2019年 2月:現在もまだ、住民税発生なし。
2017年1月1日の時点で、籍がないため、その年度に関して、住民税は発生しなくなります。
そのため、赤字の通り、2017年6月から住民税を払う必要がなくなりました。
そして、2017年10月にはちょうど一年間となり、帰国しているのですが、
2019年2月、いまもまだ住民税を支払っておりません。
えぇ~!!なんで!?2017年10月に帰国しているということは10月~12月の三ヶ月の間は日本で所得が発生しているじゃん!?もしや脱税!?
もちろん、脱税ではありません。
海外赴任終了後、住民税はどうなるのか!?
私が帰国したのは2017年10月なので、先ほどの図の通り、
10月~12月までの3ヶ月間の所得で住民税が決定されます。
源泉徴収票を確認すると、年収はたったの100万でした。
そのため、所得控除65万円、基礎控除33万円、配偶者控除33万円と、
控除額の方が年収を上回ったため、所得は【0円】となったというわけです。
こちらは1月の給与明細書の抜粋ですが、地方税はまだ0円です。
なので、2019年の6月から住民税が発生してくるので、
丸々二年間、住民税が無税になったのです。
これは非常にありがたいですよね。
海外赴任前は月々20,000円くらい支払っていたので、
24ヶ月 x 20,000円 = 480,000円分の節税ができたわけです。
住民税といったら、忘れてはいけないもの【保育料】
住民税と聞いて、子育て世代が思い浮かべるものといったら、
保育料ではないでしょうか?
皆さんご存知の通り、保育園料は住民税をいくら支払っているのか、
その額によって、毎月の保育園料が決定されます。
では私のようなケースはどうなるのでしょうか?
下記画像をご覧ください。
わずか、1,900円です。
これは本当にありがたいことです。
二人の子供を預けて、この保育料ですからね。
まとめ
今回、なぜこのような記事を書こうと思ったのか、
その動機ですが、私が海外赴任前はまったくこのような税金の仕組みを理解しておりませんでした。
その時になって、税制面でも有利になるんだ、ということがわかり、
周りのみんなもこの税制メリットについて、知らない人が多いです。
私の会社では海外に行きたいという若手がどんどん減少しており、
【海外で仕事をする】ことのメリットを例え、どんなに小さなことでも発信し、
多少なりとも動機付けになればいいなと思った次第です。
「海外で仕事をすれば、節税できるぞ!」と言っても、
それがきっかけで海外にチャレンジする人はいないと思いますが(笑)