こんにちは、長期投資家兼生活アドバイザーのゆず( @olivetrhm)です。
私の母は63歳で、そろそろ年金受給開始年齢に近づいてきたのですが、
いくらもらえるのか、さっぱりわからないので、確認してほしいと言われました。
手元にあるのは年金定期便だけのため、それを頼りにいくらもらえるのか、シミュレーションしてみました。
また繰り下げ(受給開始年齢を後倒しにする)した方が得のなのか、
実例を用いて、皆さんにご紹介したいと思います。
母の年金の加入状況を確認は
まず、私の母の場合の年金の加入状況としては下記の通りです。
①厚生年金には268ヶ月納付(約22年間)
(内2003年以前は84ヶ月(7年間)
②国民年金は215ヶ月納付(約18年間)
③合算すると483ヶ月(約40年間)
④直近の月額報酬は28万円
これらの情報は手元にある年金定期便で確認できました。
これが月額報酬(月収)、毎月の保険料納付額
こちらが国民年金、及び、厚生年金の加入期間について。
年金は将来、いくらもらえるのか、シミュレーションしてみた。
利用してみたのはこちらのサイト。
結構わかりやすく、簡単にシミュレーションできたので、お勧めですよ。
2分ぐらいで入力完了します。
そして、試算結果が下記表。
年間137.78万円なので、月にすると11.4万円です。
う~ん、母は持ち家一戸建てに住んでいるので、贅沢しなければ、
生活は可能ですが、あまり余裕はないですね。
これがもし貸家だった場合、住居費で半分程度、消えてしまうので、
余りにも心もとない額です。
年金は繰り下げしたほうがお得なのか!?
さて、年金の受給額を増やす方法として、繰り下げする方法があります。
年金受給開始日を後倒しにすることによって、将来、受給できる年金を多くする方法。一月単位で変更可能で、一月遅らせることによって、0.7%受給額が増加する。その増加対象の年金種類は老齢厚生年金、老齢基礎年金の二種類。
今回、私の母の事例を用いて説明すると、
こんな感じです。増額対象の年金は下記赤枠の年金。
二つの年金額を足すと、
77.93 + 55.92 = 133.85万円
繰り下げすることによって、この金額(133.85万円)が増額になるのです。
仮に、65歳⇒70歳まで繰り下げすることにします。
そうすると、
0.7 % x 12 ヶ月 x 5年間 = 42%
133.85万円 x 42% = 56.217万円(増額)
つまり、繰り下げ5年間することによって、
133.85 + 56.217 = 190.067万円(年間)
になるのです。
とはいえ、万が一、早死にしてしまったら、損をしてしまいます。
今回の事例で言ったら、82歳以上、生きることができれば、年金額を多くもらうことが可能です。
①男性:84歳
②女性:89歳
今の日本の平均寿命はこんな感じですが、年々伸びており、人生100年時代なんて言われるくらいなので、82歳以上生きる人は比較的、多いのかと思います。
なので、私は母に70歳まで繰り下げをした方がいいとアドバイスしてみようかと思います。
年金の繰り下げを取りやめ、はやくもらいたくなった場合
なぜ、70歳での繰り下げ受給を推奨するかというと、もう一つ大きな理由があります。
それは、一度繰り下げ手続きをすると自動更新で66歳~70歳まで繰り下げがされますが、万が一、65歳以降、年金をもらわないことによって、生活が苦しくなった場合、繰り下げを取りやめてしまえばいいのです。
例えば、こんな感じ。
65歳の時点の予定では70歳まで繰り下げの手続きをし、年金なしで貯金とアルバイトで生計を立てていく計画だった。
66歳の時、天災で家屋が壊れ、リフォームが必要になり、貯金が大きく目減りしてしまう。
役場に行き、繰り下げをやめる手続きを行い、67歳から年金の受給開始の手続きを行う。
繰り下げをやめる際、二つの選択肢があります。
①繰り下げによる増額請求
②増額の無い年金を遡って請求
①について、前述の通り、繰り下げをし、受給期間を延期した分だけ、
受給開始時の金額から増額して、受給する方法。
例でいうと、67歳になるまでの2年間は繰り下げをしているので、67歳からは16.8%多くもらうことができる方法。
②については、67歳になるまで受給しなかった二年間分の年金をまとめて、受け取る方法。その代わり、67歳からの年金は増額はなし。65歳から受け取る金額と同一の額を67歳から受給する。
この制度を知ったので、とりあえず、当面の生活に支障がないうちは繰り下げして様子を見ても良いのでは?と感じました。
意外と日本の年金制度は柔軟に対応してくれますね。
年金の手取りはいくらなのか?
当然ながら、年金にも税金がかかります。
年金は、雑所得として扱われ、所得税と住民税がかかります。
所得税の税率は「5.105%」です。
ただし、年金受給額が全額課税対象になるわけではなく、控除があります。
つまり受給額によっては、無税になります。
住民税の控除額
①65歳未満:103万円(基礎控除33万円+公的年金等控除額 70万円)
②65歳以上:153万円(基礎控除33万円+公的年金等控除額120万円)
65歳以上で 年金受給額が153万円までだったら、住民税はかかりません。
仮に65歳以上で、受給額が163万円の場合、153万円を差し引き、
10万円に対して、税率を乗ずることになります。
住民税は10%なので、10,000円(年間)
所得税の場合、基礎控除が38万円なので、
65歳の場合、163万ー158万=5万円が課税対象額になり、
5万円 x 5.105% = 2,552円(年間)
ただ、この二つの税金を支払えば、後は手取りというわけでないのです。
忘れてはいけない痛い出費があります。
健康保険料です。
健康保険料の算出は非常に複雑なので、お勧めの計算方法は後述します。
基本的には
国民健康保険料=医療分保険料+支援分保険料
この二種類の保険料で構成され、その合算が国民健康保険料です。
それぞれに所得に比例して増額となる所得割、
人数に比例して、増額となる均等割というものがあります。
所得割は153万円(基礎控除33万円+公的年金等控除額120万円)が控除されるので、
153万円以下ならば0円ですが、
人数に対して、かかる均等割があるので、健康保険料は0円にはなりません。
しかも各自治体によって、バラバラなので、私は下記URLで確認してます。
年金受給者でも計算できるので、重宝すると思います。
国民健康保険計算機|全国の市区町村の国民健康保険料を自動計算できる
おそらく、どんなに安い自治体でも年間数万単位でかかると思いますので、要チェックです。